
病院の手術室にスプリンクラーが設置されていないが、大丈夫か?

こんにちは。SAWA医療設計、代表の澤です。
札幌市内の医療法人さまから「特殊建築物等の定期報告」に関連し、スプリンクラーの設置に関するご質問がありました。
特殊建築物の定期報告制度とは
- 「特殊建築物の定期報告制度」は、多くの人が利用する特定の建築物について、所有者(または管理者)が定期的に有資格者による調査・検査を受け、その結果を報告することを義務付ける制度です(建築基準法第12条)。
- また、建築物は常に適法な状態を維持するよう努める必要があります(建築基準法第8条)。
- この制度は、事故や災害時の被害拡大を防ぎ、建築物の安全性を確保することを目的としています。
ご質問の内容は、定期報告の資料をチェックしている際に気付かれた「手術室にスプリンクラーが設置されていないが、大丈夫か?」です。
結論として、手術室にはスプリンクラーの設置義務がなく、問題ありません。
目次
スプリンクラー設置が免除されるエリア
消防法施行規則第13条により、以下のエリアはスプリンクラーヘッドの設置が免除されています。
- 一般的な免除エリア:トイレ・浴室などの水廻り、機械室や電気室など、エレベーターの昇降路やダクトスペース、外気に直接解放されている部分など
- 病院特有の免除エリア:手術室・分娩室・内視鏡室・人工透析室・麻酔室・重症患者集中治療看護室、レントゲン室(放射線源を使用・貯蔵・廃棄する部屋)など
免除エリアでの代替措置について
原則として全ての部分にスプリンクラーの設置は必要ですが、免除されているエリアに関しては、通常は補助散水栓が設置されます。
また建築防災の観点から、手術部門の規模や機能に応じて、全体を鉄製の防火扉等により防火区画(籠城区間)の方策をとることもあります。
これは、万が一、手術中に病棟などで火災が発生しても、無理に避難せずに消防隊の到着と鎮火を待ちながら、手術を続行する考えです。
最近では、病院敷地内の禁煙に伴い、トイレなどで隠れてタバコを吸う案件も見られるようです。そのため設置が免除されているトイレでも、スプリンクラーを設置するよう指導されるケースも増えてきました。
まとめ
「特殊建築物の定期報告」を怠ったり、虚偽の報告を行った場合、100万円以下の罰則が科される可能性があります(建築基準法第101条)。適正な報告を行い、安全管理を徹底するようご注意ください。
また、法令は改正される可能性があるため、最新の情報を常に確認することをおすすめします。
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